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一戸建てと違い、隣の世帯と壁一枚でつながっていて物理的な距離が近く、また、廊下やベランダ、駐車場などの共有部分があって初めて成り立つのがマンションです。 規約を守り、一戸建て以上に周囲に住む人々とよい関係を保つことが必須事項なのです。納得できる規約か、必ず事前確認をリフォームに関する規約でもっとも多いのが遮音に関する部分です。 たとえば畳敷きからフローリングにする場合、床にスプーンなどを落としたときの音(軽量床衝撃音)と、人が飛び跳ねたりしたときの音(重量床衝撃音)の数値基準を定め、それをクリアする性能を床にもたせることが求められます。また、規制の厳しいマンションによっては仕上げ材が規定されることもありますし、日曜祝日には工事を行わないことはすでに常識です。 自分で納得しがたい規約のあるマンションに住むのは苦痛以外の何物でもないですから、必ず確認しましょう。「建物の区分所有等に関する法律」に基づいて、個々のマンションの実情に応じて定められたマンション管理の付属施設で、共有部分はもちろんのこと専有部分も含まれる。専有部分だからといって、管理規約に抵触するリフォームはできない。共有部分部屋の間仕切り壁など。リフォーム可能な専有部分は、柱や壁の表面だけでコンクリー卜の躯体は共用部分。 原則、壁に穴をあけたり、壁にネジを打ち込むことはできない。(躯体壁の真ん中までを専用部分としているところも。こちらは壁にネジを打ち込むことも可能)。 外観についてはほとんど不可能。ベランダにサンルームなどの増設は不可!手すりの色の変更も、マンションのイメージを変える恐れがあるので不可。廊下側も同じで、共有部分に面しているところは基本的にリフォームは不可。 リフォーム購入前にできること、できないことを必ず確認しよう。間取りの変更は戸建てより自由、そのぶん設備は建物全体で考える一戸建てより自由なリフォームができるマンションは増築ができないため、個人的なリフォームは専有空間のみ。 しかし見方によっては二戸建て以上の自由さがあるともいえます。多くの一戸建ては柱、梁、筋かいなどで構成される伝統的な「軸組工法」か、2×4(ツーバイフォー)に代表される壁自体で建物を支える「壁式工法」です。 増築ができるぶん、間取りなど建物の構造を支える根本部分はなかなか変更できません。

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